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山林買取・山林売買・山林売買仲介業務

ふるいちばPRO

ふるいちばPROは日本の森林が国土面積の約70%を占める世界有数の森林大国であることを念頭に、山林不動産を管理する弁護士事務所様の山林不動産を当社専属の山林専門山師(プロフェッショナル)による現地調査、また現地専門業者による調査業務・買取、第三者への売買、企業向け販売、山林不動産活用プロデュースなどの方法により、山林不動産の買取・売買・仲介業務を行います。

*昨今山林現場に入るベテランの山師は高齢化を迎える方もふえてきて引退していく方も多く貴重な人材でございます。

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ふるいちばPROは日本の森林が国土面積の約70%を占める世界有数の森林大国であることを念頭に、建築材や紙パルプとしての活用はもちろん、水源の涵養(かんよう)や土砂災害の防止など、森林からさまざまな恩恵を受けてきたことをふまえ、今からの未来に向けて森林不動産活用事業に取り組みます。

山林不動産売買および処分・活用のご相談はふるいちばPROへ。

ふるいちばPROでは、山林不動産専門業者による買取、第三者への売買、企業向け販売などの方法により、山林不動産を管理する弁護士事務所様の山林不動産の買取・売買・調査・仲介業務を行います。 山林不動産の価格は、土地と立木をそれぞれ別途で査定し、合算した金額を提示いたします。土地については地目や接道状況・傾斜などを考慮し、立木については樹種、樹齢、手入れ状況などを調査した上で、市場の木材価格を参考に算出します。 山林を売買される際の仲介手数料は、売買価格に含まれておりません。その他必要経費は、所有権を移転登記する際に支払う司法書士手数料と印紙代が必要です。印紙代は取引金額によって定められています。 山林の事前調査や現地調査、境界線の確定が必要となる場合は、別途調査料を頂戴します。費用は山林の状況等によって変動するので、まずはお問い合わせ下さい。 山林不動産の売却をご希望される場合は、事前の査定が必要です。山林不動産の登記簿、また可能であれば山林不動産内に存在する立木の種目と年数、森林簿、林班図、字図等があればありがたいですそして対象となる山林の「登記簿謄本」もしくは「固定資産税の通知書」をご用意の上でお問い合わせ下さい。登記簿謄本には住所などの地番と現在の所有者、「山林」「原野」「雑種地」などの地目が記載されており、法務局で取得できます。固定資産税の通知書は、山林所有者の方に毎年送られてきます。


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